浄化槽の維持管理
浄化槽とは
浄化槽は、2種類のバクテリア(嫌気性細菌・好気性細菌)の働きを利用した汚水処理システムです
汚水処理の要である2種類のバクテリアが、適切な状態に保たれた生存環境で増殖し、浄化能力を発揮します。 放流される処理水から大腸菌を除去するため塩素消毒による殺菌を行います。
浄化槽は「放置厳禁」——維持管理は法令により義務づけられています
浄化槽の適正な維持管理は、「浄化槽法」により所有者(使用者)の責務として義務づけられています。適切な保守点検や清掃を怠ると、悪臭・水質汚濁等の生活環境の悪化を引き起こす恐れがあり、行政指導や罰則の対象となることもあります。
安心・安全な生活環境を守るためにも、法令に則った定期的な維持管理が必要です。
当社は自治体認定の「浄化槽保守点検業者」です
当社は、浄化槽法に基づく保守点検業の登録・許可を受けた正規の事業者です。国家資格を有する専門技術者が、点検・清掃・記録管理等を法令に基づき適正に実施いたします。
許可業者による定期的な管理を行うことは、浄化槽本来の機能を維持し、周辺環境への影響を最小限に抑える上で極めて重要です。どうぞ安心してお任せください。
地域ごとの保守点検予定
みなさまの暮らしを支える浄化槽の保守点検を、地域ごとに順次行っております。下記の一覧より、お住まいの地区と点検予定月をご確認ください。スムーズな作業へのご理解とご協力をお願いいたします。
合併浄化槽 | みなし浄化槽 | ||
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腐敗式 | |||
両津地区1 両津夷(夷本町・海岸通・旭町)、両津湊、原黒、吾潟 | 3月7月11月 | 1月5月9月 | 1月9月 |
両津地区2 両津夷(神明町・八郎平町・築地)、両津夷新、浜田、福浦、春日、加茂歌代 | 3月7月11月 | 2月6月10月 | 2月10月 |
吉井地区 秋津、長江、横山、潟端、旭、立野 | 4月8月12月 | 2月6月10月 | 2月10月 |
内海府線 梅津、羽吉、椿、北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見、黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎、願、北鵜島、真更川 | 1月5月9月 | 3月7月11月 | 3月11月 |
東海岸線 住吉、城腰、下久知、久知河内、河崎、真木、椎泊、両尾、羽二生、両津大川、水津、片野尾、月布施、野浦、東強清水、東立島、蚫、赤玉、立間、豊岡、柿野浦、東鵜島、岩首 | 2月6月10月 | 4月8月12月 | 4月12月 |
新穂地区1 新穂、上新穂、瓜生屋、井内 | 2月6月10月 | 1月5月9月 | 3月11月 |
新穂地区2 大野、下新穂、舟下、武井、皆川、北方 | 3月7月11月 | 2月6月10月 | 4月12月 |
行谷地区1 潟上、正明寺、田野沢 | 1月5月9月 | 3月7月11月 | 1月9月 |
行谷地区2 青木、長畝 | 4月8月12月 | 4月8月12月 | 2月10月 |
清掃予定
- 契約者ごとに異なります。
- 必要な時期になりましたらご契約者様にお知らせします。
- 浄化槽清掃は通常年1回以上、みなし浄化槽の全ばっき式は通常年2回以上の実施となります。
- 保守点検および清掃の時期および実施回数は、浄化槽の使用状況に応じて異なる場合があります。
- 事業所や工場に設置された浄化槽の保守点検および清掃時期については、契約書をご覧ください。