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浄化槽の維持管理

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浄化槽の維持管理浄化槽の管理と清掃

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)について

浄化槽は、2種類のバクテリア(嫌気性細菌・好気性細菌)の働きを利用した汚水処理システムです

汚水処理の要である2種類のバクテリアが、適切な状態に保たれた生存環境で増殖し、浄化能力を発揮します。 放流される処理水から大腸菌を除去するため塩素消毒による殺菌を行います。

 

地域ごとの保守点検予定 ▽ 浄化槽使用者の義務について ▽ 維持管理を依頼するには ▽

 

地域ごとの保守点検予定

お住いの地域を選択してください。

 地区名  対象地域
両津地区1 両津夷(夷本町・海岸通・旭町)、両津湊、原黒、吾潟
両津地区2 両津夷(神明町・八郎平町・築地)、両津夷新、浜田、福浦、春日、加茂歌代
吉井地区 秋津、長江、横山、潟端、旭、立野
内海府線 梅津、羽吉、椿、北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見、黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎、願、北鵜島、真更川
東海岸線 住吉、城腰、下久知、久知河内、河崎、真木、椎泊、両尾、羽二生、両津大川、水津、片野尾、月布施、野浦、東強清水、東立島、蚫、赤玉、立間、豊岡、柿野浦、東鵜島、岩首
新穂地区1 新穂、上新穂、瓜生屋、井内
新穂地区2 大野、下新穂、舟下、武井、皆川、北方
行谷地区1 潟上、正明寺、田野沢
行谷地区2 青木、長畝

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浄化槽使用者の義務について

浄化槽の使用者は、法律により保守点検・清掃・法定検査の3つを決められた頻度で実施することが義務付けられています。 以下は、20人槽以下の合併浄化槽の場合です。

保守点検
実施義務4ヶ月ごとに1回以上

浄化性能を維持するための機能診断と調整、薬剤の補充
浄化槽の保守点検

  • 水温や酸素量、酸性値、水の流れが最適に保たれるよう定期的に確認し、浄化槽の各装置を調整します。
  • 処理水の残留塩素濃度を確認するとともに、専用の塩素消毒剤を補充し、次回の保守点検まで大腸菌の除去性能が持続される状態に回復させます。
  • 槽内に溜まった汚泥の量を確認し、清掃の必要性について判断します。
主な実施項目
●診断: 放流水透視度・残留塩素濃度・溶存酸素量・PH値・沈殿汚泥量の測定
●調整: ブロワ送気量および流水量の確認と調整、塩素消毒剤の残量確認と補充
●連絡: 管理者に浄化槽の使用状況や注意事項、清掃の実施時期についての報告

清掃
実施義務年1回以上

槽内に溜まった汚泥・スカムを除去し、処理能力と貯留性能を回復
浄化槽の清掃

  • 細菌やの働きによって槽内に溜まった汚泥、スカム等を除去し、処理能力と汚泥貯留性能を回復させます。
  • 装置や本体のFRP等に破損が無いかを確認し、修理の必要がある場合には、管理者へ連絡します。
主な実施項目
●清掃: 嫌気ろ床槽の汚泥引き抜きとろ材の洗浄、生物濾過槽のスカムと余剰汚泥の引き抜き
●調整: 送気量・流水量の調整、槽内の隔壁や配管の異常確認
●連絡: 浄化槽の使用状況や注意事項について報告します

法定検査
受検義務年1回

県が浄化槽の適正な使用と管理状態を確認するための検査
浄化槽の法定検査

  • 浄化槽の使用と管理に異常が無いかを確認し、処理水の水質を測定する現地検査と、指定検査機関での詳細な水質検査が行われます。
  • 検査結果は、後日浄化槽の管理者に郵送されます。
主な実施項目
●現地検査: 使用と管理の状況の確認、放流水採水および処理水の残留塩素濃度と溶存酸素量の測定
●水質検査: 放流水の水質検査(pH、塩化物イオン濃度、透視度、BODの測定結果から汚濁の程度を判定)
●総合診断: 水質検査の結果と現地調査の結果を総合して、検査結果を管理者に郵送

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維持管理を依頼するには

保守点検の依頼

法律上は浄化槽使用者が自ら行うことも可能ですが、実際にはほぼ全ての使用者が浄化槽保守点検業者に作業を委託しています。

県保健所に正規登録された業者では、国家資格を持つ浄化槽管理士が多数在籍し、依頼者の浄化槽について、専用機材を用いて、総合的な見地から適切な保守点検を行い、浄化槽の機能維持を図ります。

清掃の依頼

保守点検を委託した業者が、正規に登録を受けた清掃業者である場合には、保守点検と別に契約をする必要はありません。

保守点検のみを行う業者と契約している場合には、清掃時期について通知があった時点で、清掃の専門業者に業務を依頼することになります。

法定検査の受験

保守点検業者と契約している場合、特別に法定検査の受検手続きなどは不要です。

毎年決められた時期に、検査の日程について通知があり、指定採水員による現地検査が実施されます。

各種業務のご依頼はこちらから

 

 

*参考: 2種類の浄化槽

合併浄化槽

家の生活排水全般を処理するタイプのものです。

現在新たに設置される浄化槽はすべてこのタイプです。設置される浄化槽の大きさである、5人槽、7人槽、10人槽といった処理対象人員数は、国の基準に従って「家の延べ床面積」によって決められます。

単独浄化槽

水洗トイレの排水のみを処理するタイプのものです。

平成13年(2001年)4月以降は、新設が禁止されました。既設の単独浄化槽使用に制限はありませんが、法的には「みなし浄化槽」と位置づけられ、合併浄化槽への転換が推奨されています。

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